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相続放棄を考えているときの遺品の扱い|処分してはいけない物と注意点

箪笥が残された部屋

亡くなったご家族に借金があるかもしれない、相続したくない事情がある——そんなときは「相続放棄」を考えることになります。このとき注意が必要なのが遺品整理です。この記事では、裁判所・法務省などの情報をもとに、相続放棄と遺品の扱いの基本をまとめました。具体的な判断は、必ず弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

相続放棄の基本

  • 期限は「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」です(民法915条)。家庭裁判所に申し立てれば延長できる場合があります
  • 申し立て先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です(仙台市内なら仙台家庭裁判所 本庁:仙台市青葉区片平1-6-1)
  • 費用は申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です
書類や箱を確認する手元

遺品を処分すると「相続した」とみなされるおそれ

民法921条では、相続財産の全部または一部を処分したときは、相続をそのまま受け入れた(単純承認した)ものとみなすとされています。ただし、財産の価値を保つための「保存行為」は除かれます。

つまり、相続放棄を考えている段階で、価値のある家財を売ったり捨てたりすると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。また、放棄した後でも、財産を隠したり勝手に使ったりすると、同じく単純承認とみなされることがあります。

相続放棄をした人の「保存義務」(2023年4月の改正)

2023年4月施行の民法改正で、相続放棄をした人の義務が明確になりました。放棄の時に相続財産を「現に占有している」人は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければなりません(民法940条)。

仕分け中の箱が並ぶ部屋

相続放棄を考えているときの進め方

  • まず、借金や財産の状況を調べる(通帳・郵便物・借入の書類などを探す)
  • 家財の処分・売却・形見分けは、専門家に相談するまで控える
  • 賃貸住宅の明け渡しや、腐る物の処分など急ぐことがある場合は、何をしてよいかを専門家に確認する
  • 遺品整理業者に相談するときは、相続放棄を考えていることを最初に伝える

遺品整理 アクアにご相談いただく場合

相続放棄を考えている場合や、相続の方針が決まっていない場合は、ご相談の際にお知らせください。相続や放棄の判断・手続きは弁護士・司法書士などの専門家の領分のため、当社では、専門家への相談状況を確認しながら作業の範囲や時期をご相談させていただきます。

遺品整理 アクアにご相談ください

遺品整理 アクアは、仙台市宮城野区を拠点に、仙台市5区と宮城県内の遺品整理・生前整理・特殊清掃・空き家整理のご相談を承っています。遺品整理士、事件現場特殊清掃センター認定、生前整理協会認定の家財評価アドバイザー、葬祭ディレクターの資格を持つスタッフが在籍し、産業廃棄物収集運搬許可・古物商許可を取得しています。運搬・処分は、廃棄物の許可を持つ提携の事業者が行います。

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出典

※この記事は2026年10月30日時点の公式情報をもとに作成しています。制度や料金は変わることがありますので、最新の情報は出典でご確認ください。

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