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相続登記の義務化とは|3年以内の期限・過料と仙台法務局での相談方法

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実家を相続したものの、名義が亡くなった親のまま——そんなケースは少なくありません。2024年4月1日から相続登記が義務になり、放置すると過料の対象になることがあります。空き家の売却や解体を考えるときにも、名義の確認は欠かせません。この記事では、法務省の公式情報をもとに要点をまとめました。

相続登記の義務化のポイント

  • 施行日:2024年(令和6年)4月1日
  • 期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
  • 正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になります(登記官からの催告を経て裁判所が決定)
  • 施行前に相続した不動産も対象:2024年4月1日より前に相続を知った未登記の不動産は、2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要です
ノートと眼鏡、ペン

「正当な理由」と認められる例

  • 相続人が非常に多く、戸籍の収集や相続人の把握に時間がかかる
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が争われている
  • 義務を負う本人が重い病気である
  • DV被害などで避難している
  • 経済的に困窮していて登記費用を負担できない
郊外の住宅街の一軒家

すぐに登記できないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、すぐに相続登記ができない場合は、3年以内に「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る「相続人申告登記」で義務を果たせます。相続人1人で申し出ることができ、登録免許税はかかりません。ただし、売却などをするには、別に相続登記が必要です。

仙台法務局での相談

  • 所在地:仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎(代表 022-225-5611)
  • 登記手続案内は事前予約制(土地・建物の予約 022-225-5767・平日9時〜17時)。1回20分以内で、申請書の書き方など一般的な説明が中心です
  • 全国共通の相続登記相談センター(0120-13-7832・平日10時〜16時)もあります
  • 書類の作成や個別の判断は、司法書士に依頼する方法もあります

遺品整理・空き家整理とあわせて考えたいこと

実家を売る・貸す・解体する場合、名義が亡くなった方のままでは手続きが進みません。遺品整理で権利証(登記識別情報)や固定資産税の通知書が見つかったら、大切に保管しておきましょう。相続した家をどうするかは、相続した実家は売る・貸す・残す・解体?でまとめています。

遺品整理 アクアにご相談ください

遺品整理 アクアは、仙台市宮城野区を拠点に、仙台市5区と宮城県内の遺品整理・生前整理・特殊清掃・空き家整理のご相談を承っています。遺品整理士、事件現場特殊清掃センター認定、生前整理協会認定の家財評価アドバイザー、葬祭ディレクターの資格を持つスタッフが在籍し、産業廃棄物収集運搬許可・古物商許可を取得しています。運搬・処分は、廃棄物の許可を持つ提携の事業者が行います。

お見積りは無料です。お電話 050-8897-1491(24時間受付)、LINE、メールフォームからお気軽にどうぞ。

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出典

※この記事は2026年10月30日時点の公式情報をもとに作成しています。制度や料金は変わることがありますので、最新の情報は出典でご確認ください。

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